不動産の所有権登記名義人が海外に居住している場合、日本国内の連絡先の登記が必要になります

Poste date: 2024年4月5日

外国人や海外居住者など、不動産を所有する人が日本国内に住所が無い場合、日本国内における連絡先となる者の氏名又は名称と住所の申告及び登記が必要となる事になりました。

法改正の目的

日本の不動産の資産価値に対する評価が高い事や、円安、諸外国に比べて外国人にも購入しやすい事、オンラインでの購入が可能になった等の理由により、海外在留邦人や海外投資家による不動産投資が増加しています。そこで日本に居住していない登記名義人と連絡がつきやすい環境を整備する為に、法改正が行われました。

*法改正が定着するまで当面の間(期間不明)は、「連絡先がない」という登記も可能との事です。

施行日

2024年41

連絡先として指定できる要件

連絡先となる事を承諾した、日本国内に住所がある個人又は法人 

登記内容

連絡先となった者の氏名又は法人名及び住所

 

法務省通達より抜粋

まとめ

日本に居住していない方にとって、連絡先となってくれる人を探すのは、なかなか難しい事だと思います。そこで実際に連絡先として依頼する対象として、物件を購入した際の「不動産仲介会社」や「不動産管理会社」、「司法書士」等が推奨されています。

 

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