相続した土地を手放したい!-相続土地国庫帰属制度について-

Poste date: 2024年4月23日

相続土地国庫帰属制度とは、自己使用の予定がない、賃貸や売却が難しそう、維持管理に手間や費用がかかる等の理由により、相続したくない日本国内の土地について、一定の要件を満たした場合に限り、国に引き取りの請求ができる制度です。(2023427日に施行)

*正式名称「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

制定の目的

不動産の相続を望まない場合、「相続放棄」という手段があります。しかし「相続放棄」は、手放したい不動産だけでなく、預貯金や株式など全ての資産が放棄の対象となってしまいます。その為、放棄を避け土地を相続したものの、相続した不動産の登記を行わないという方が多くいました。

(*相続登記の申請は以前は任意でしたが、202441日より義務化されました

その結果、所有者のわからない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増える事となってしまいました。「所有者不明土地」は、適切な管理が行われない為、荒廃して環境の悪化を招いたり、防災対策や土地の有効活用を阻害する一因となっています。そこでその発生を予防する為に、法律が制定されました。

手続きの流れ


出典:法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

制度の詳細

1. 申請できる人

・相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人

*生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、申請ができません。

2024427日以前に、相続や遺贈によって取得した人も対象となります。

・土地が共有地である場合には、共有者全員での申請が必要 

2. 引き取ってもらえる土地

国庫帰属が可能な土地には条件があり、以下に該当する土地は引き取ってもらえません

(1) 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)

A: 建物がある土地

B: 担保権や使用収益権が設定されている土地

C: 他人の利用が予定されている土地

D: 土壌汚染されている土地

E: 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2) 不承認要件(申請後、該当すると判断された場合に不承認となる土地)

A: 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

B: 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

C: 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

D: 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

E: その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

3. 申請にかかる費用

土地一筆あたり14,000円が必要となります。

*一筆:土地登記簿上の、一つの土地を表す単位(実際の面積を表す単位ではない)

納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。

4. 負担金

国庫への帰属の承認を受けた場合、管理に必要な費用を納付しなければなりません。その金額は土地の種類等によって異なり、以下の方法で算出されます。 

*承認書類を受領した翌日から30日以内に、負担金を納付する必要があります。

出典:法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金

まとめ

相続放棄せずに、不要な土地だけを手放す事ができる新たな法律ができましたが、帰属に関わる手間や費用負担は少なくありません。また、かなり厳しい条件をクリアした土地にしか帰属の許可はおりません。これだけ厳しい条件を満たす土地であれば、国庫帰属させず、賃貸や売買をする事で収益を得る事が出来る可能性もありますので、まずは信頼できる不動産会社に査定を依頼し、資産価値を確認された上で、国庫帰属の申請をするかどうか判断される事をお勧め致します。また、申請される際にも、弁護士や司法書士など専門家に相談される事をお勧め致します。

 

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